専門実践教育訓練【5】絶対もらいたい生活費援助自分は受けられる?
専門実践教育訓練の生活費援助対象確認
どうも、まつこです。
生活費の援助があって、安心して通学できるもの。
生活支援金である教育訓練支援給付金を受けられるのかまとめる。
ざっくり言うと、①専門実践教育訓練給付を受給対象者②受講開始時に45歳未満で離職している③会社役員でない④受講が夜間・通信でない⑤教育訓練給付金をもらったことがないであるなどなどなど。。。
全然ざっくり言えないほど条件があるので、ちゃんと調べる。
それから「10年以上雇用保険払ってないと対象外」という噂も聞いていたが、平成30年に3年と改定されている。
条件が多く、似たような漢字が多くて、変な言い回しで、緩急がなくポイントが分かりにくい内容になるが、今後の生活に直結する重要なことなので頑張って理解するのが大事だ。
教育訓練支援給付金の支給対象条件
下記9項目の青字は、厚生省のサイトとパンフレットから抜粋してきたもの。
その下に簡単な説明を付け加えた。
- 専門実践教育訓練給付の受給資格者であること
└雇用保険を3年以上払っていて、やる気認定をもらえた人
└やる気認定をもらうにはキャリアコンサルティングを受ける - 一般被保険者でなくなってから1年以内に専門実践教育訓練を開始する方
└仕事辞めてから1年以内に入学 - 専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
└ちゃんと学校へ行っていること(入学してからのこと)
└受講先から証明書をもらえる
└受給者資格申請のときは不要 - 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること
└44歳以下と書いてほしい - 受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと
└実は2部制でも両方対象の場合がある
└気になる講座があったら直接その学校へ対象か問い合わせると教えてくれる - 受給資格確認時において離職していること
また、その後短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと
└働いてたらだめ
└夏休みにアルバイトとかしたいけど - 会社役員、自治体の長に就任していないこと
└役員報酬もだめ - 教育訓練給付金を受けたことがないこと
(平成26年10月1日以前に受けたことがある場合は例外があり)
└一般教育訓練、専門実践教育訓練の両方
└3年以上前なら大丈夫 - 専門実践教育訓練の受講開始日が年3月31日以前であること
└この制度はいまのところ2022年春までに開始した人対象
以上が、絶対もらいたい生活費援助自分は受けられる?の確認となる。
解釈違いしていたら、 気づいた人コメントください。
もし、これ見て間違いを教えてしまっていたら大変だ。
支援金がもらえるか否かで、本当に生活が変わる。
心配なときは、ハローワークへ相談すると良い。
私が行ったときは、時間をかけて親切に教えてくれた。
私は、学費援助と生活費援助、両方が対象とわかって初めて退職時期を考えた。